
第30回 建築確認申請
(承前)
法律や規則・基準に合致した建築物・土地利用かどうかを行政(第三者)が事前・事後にチェックするっていうことは、構造計算や建築に係る法規等には素人である(ことが多い)施主にとっても、十分にメリットのある、概ね誰もが納得できるリーズナブルな行為だよなぁ。
まあ、ユーザーである施主を保護するだけでなく、設計施工者と施主が共謀して、確信犯的に法令違反をすること(住宅地に10階建てのマンションを建てるとか、北側斜線規制を無視した住宅を建てて隣家の日差しを遮るとか、大雨が降ったらすぐに崩れちゃうような造成を行うとか)を防いで、周辺住民とか社会への迷惑を防止しようという意味もあるでしょう。
ところが、姉○事件(およびその他にもゾロゾロ出てきた同じような耐震偽装事件)で浮かび上がったのが、少なくとも構造計算については、だましてやろうという意図を持った申請については、そのだましを見抜けないような、性善説に基づいたチェック方法であった、ということですね。
で、今回の建築基準法改定の大きなポイントの一つが、厳格な構造計算のチェックというワケです。
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
平成16年3月31日に建築基準法が改正され、同年6月20日に施行された。
建築確認が大きく滞っているのは、多分、以下の3つが大きな原因。
(自分なりの解釈なので、勘違いしてても勘弁して下さい)
1.未だに「大臣認定構造計算ソフト」が開発されていない
大規模な構造物は構造計算には「構造計算ソフト」を使うのが普通らしい。
改正建築基準法では、確認申請時に構造計算書およびソフトに入力したデータを提出し、チェック側は、データを再びソフトに入力して再計算し、計算結果が改竄されていないかを調べる、ということになっているらしい。
データはフロッピーディスク等(古っ!でもデータサイズが小さいので多分FDで十分)で提出可能なのでお互いに手間が省け、チェックもとってもスムーズ!
ということで、提出側とチェック側で共通仕様のソフトが必要になる。
一方、耐震構造計算偽造事件では、その構造計算ソフトによる計算結果を偽装していた。
で、これまでの構造計算ソフトへの大臣認定を全て取り消し、共通仕様に基づき、かつ不正防止措置を盛り込んだ新たなソフトの開発が進められている。
しかーし、そのソフトが未だに未完成(年内に数社が発売予定との情報もある)。
もちろん、大臣認定じゃない、一般的な構造計算ソフトはたくさん売られている。
が、実は、構造計算って方法や考え方が色々あって、同じ構造でもどんな手法や考え方を取るかによって計算結果はばらつく。
当然ながら、構造が複雑になればなるほど、解釈の幅は広がり、設計者とチェック側で差が出てくる可能性が高くなる。
つまり、計算ソフトによって結果が違うので、設計事務所の考えとチェック側の考え方のすりあわせ(?)等に多大なる時間と手間を要するということのようだ。
どうなってんだぁ、とあきれつつも、
早く、大臣認定構造計算ソフトが出てくれることを祈るばかり・・・。
2.一定規模以上等の建築物については、構造計算適合判定(ピアチェック)が必要となる。
一定規模以上の建物等は、特定行政庁等によるチェックが済んだ後に、構造計算について適合性判定機関によるチェックが必要となった。
適合性判定機関による審査期間が35日間で、なおかつ図書に軽微な不備がある場合や追加説明が必要な場合には、建築主事等を通じてその旨設計者に通知し、図書の補正や追加説明書の提出の依頼がなされるが、この場合の図書の補正、説明書提出に要する日数は、判定の期間に含まれないとのことで、これまでの確認申請の審査期間から大幅に延長された。
ここでも、大臣認定構造計算ソフトが未だに存在しないことがネックとなって、審査に多大なる手間と時間を要するようになっているらしい。
実際には、確認申請提出から適合性判定機関による審査終了まで、3~4カ月かかる例が普通らしい。
ちなみに、適合性判定機関による審査も当然ながら有料で、札幌市の場合は
床面積1000平米以下 16万円
ただし、大臣認定プログラムを使用している場合は11万円と規定されている。
まだ大臣認定ソフトも出来ていないのに、料金だけ決まっているのが笑える。
↓札幌市の場合
http://www.city.sapporo.jp/toshi/k-shido/shoumei/shoumei-top.html#2
その筋では一般住宅なんかはこの、構造計算適合性判定にかからないように設計するのが常識(?)になっているとの話もあるが、では、どのような建築物が対象になるのだろうか?
これがまた、分かりづらいことこの上なし。
これは絶対に構造計算適合性判定の対象だからねー、という物件はまだ比較的分かりやすいのだが、
細かい条件付きの場合は・・・いわばチンプンかんぷん状態。
自分に関係しそうな、木造建築物に係る部分を抜き出すと
・木造で高さが13m又は軒高が9mを超えるもの
・木造と鉄筋コンクリート又は鉄骨鉄筋コンクリートを併用するもので地階を除いて4階以上のもの
・高さが13m又は軒高が9mを超えるもの
・床面積が500平米以上のもの
・鉄骨造部分を有する階が・・・(略)
・木造と鉄筋コンクリート造を併用するもので地階を除いて2又は3階建てで、かつ1階を鉄筋コンクリート、2階以上を木造としたもの以外のもの
等が構造計算適合性判定の対象だということは判った。
単純に見ると、1階鉄筋コンクリートで2階木造だと対象外じゃん。
ところがぎっちょんちょん。
・木造と鉄筋コンクリートを併用するもので地上部分について地震力によって層間変形角が1/200を超えるもの(意味不明)(適格建築物告示第4号ニ)
・地上部分について2階以上の各階の剛性率が6/10未満であるもの又は各階の偏心率が15/100を超えるもの(理解不能)(適格建築物告示第4号ホ)
・1階及び2階以上の部分についてS55告示1791号第3第1号に定める構造計算以外の計算を行ったもの(何のこっちゃ?)(適格建築物告示第4号ヘ又はト)
等も構造計算適合性判定の対象
という規定もあって、私にはさっぱり意味が判りません。
私なりの解釈では、一般的住宅等向けの簡易構造計算では安全性を確認できず、許容応力度計算あるいは保有水平耐力計算、限界耐力計算等を行って安全性を確認したものは、きちんと適合性判定のチェックを受けてね、ということではないでしょうか。
あってるかなぁ~?
これらから推定すると、一階RC+2階木造の混構造の一般住宅だと、構造によっては(許容応力度計算や限界耐力計算等の特殊な手法を用いずに一般的な簡易な構造計算を行えば)適合性判定を受けなくても済むのではないかと思われますが、どうなのだろうか?
とか思いつつ、ウェブをうろついていたら、こんな資料にヒット
↓こんな資料が・・・・
http://www.city.sapporo.jp/toshi/k-shido/houkaisei/index5.html
↓さらにだめ押しで
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/ksd/setumeikaigaiyou.htm
結論 : 1階RC+2階木造の混構造にするとルート2相当の構造計算が必要
ルート2構造計算を行ったものは計算適合性判定の対象
あー、やっぱ、混構造は即、適合性判定機関行きですかぁー・・・・
最後に3つめ (長すぎー!という内なる声にもめげず・・・・)
3.誤字や脱字等の軽微なもの以外に修正が認められず、変更があった場合は再申請となる。
特に構造計算については誤字脱字等ではない、構造や計算に係る部分の「軽微な変更」が認められていないので誤りがあった場合等は即座に再申請。
で、料金ももう一回払うことになり、当然時間もかかるわけ。
これは、いわば設計事務所のミスなのでしょうがない。
問題はこの後。
建築基準法の改正により、建築確認申請時に添付する書類が増えたようだ。
シックハウス関係で使用する材料の一覧や大臣認定の写し、防火材料、電気や機械関係の実施図相当の計画も添付が必要だそうで、つまり、着工前にそれら全てがある程度カチッと決まっていなければならない、ということになる。で、これらが変更になった場合も、再申請が必要になることが問題らしい。
家づくりの先達のブログ等を見ていると、細かい点は着工してから決めていったり、現場で実際のできあがり具合を見ながら臨機応変に変更を加えていったりしているが、それらもぜーんぶ、設計変更&再申請ということになるのかもしれない。
つまり、再申請を避けるためには、事前の設計段階でキッチリと詰めておくということが必要らしい。
とはいっても、素人の施主に、コンセントの位置まで、図面を元に決めろというのは少し酷かもしれない。
どうするんだろう。
これも、次回打ち合わせの時に設計事務所に聞いてみよう。
問題あり!の例として挙げられている言われているのは、基礎杭の芯ずれ。
多分、杭を打つと、設計の位置からどうしても微妙にずれちゃうのだろうけど、そのままではこれも変更申請の対象となるらしい。
こういう、当初から変更が想定される事項については設計段階から施行誤差等として見込んでおく設計が必要ということ。
そうしないと・・・・・そう、再申請なのだ。
で、無用な再申請を防ぐために、本申請の前の事前相談を充実させているらしい。
+ + + + + + +
ということで
結論としては、早く大臣認定の構造計算プログラムをリリースしてくれー!
ということに尽きるわけです。
それさえ出れば、チェックに4カ月もかからんのだろう!
*******************************************
(蛇足)
確認申請の遅れとは違って、まだ、社会的に話題にはなっていないが、もしかすると、完了検査も厳しくなっているかもしれない。
法の主旨としては、事前チェックを厳しくしても、その計画通りに建築されていなかったら意味無いわけだし。
完了済証をもらわないと住宅ローンがおりないということで、こちらも、今後、問題になるかもしれない、などど想像している。
(承前)
法律や規則・基準に合致した建築物・土地利用かどうかを行政(第三者)が事前・事後にチェックするっていうことは、構造計算や建築に係る法規等には素人である(ことが多い)施主にとっても、十分にメリットのある、概ね誰もが納得できるリーズナブルな行為だよなぁ。
まあ、ユーザーである施主を保護するだけでなく、設計施工者と施主が共謀して、確信犯的に法令違反をすること(住宅地に10階建てのマンションを建てるとか、北側斜線規制を無視した住宅を建てて隣家の日差しを遮るとか、大雨が降ったらすぐに崩れちゃうような造成を行うとか)を防いで、周辺住民とか社会への迷惑を防止しようという意味もあるでしょう。
ところが、姉○事件(およびその他にもゾロゾロ出てきた同じような耐震偽装事件)で浮かび上がったのが、少なくとも構造計算については、だましてやろうという意図を持った申請については、そのだましを見抜けないような、性善説に基づいたチェック方法であった、ということですね。
で、今回の建築基準法改定の大きなポイントの一つが、厳格な構造計算のチェックというワケです。
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平成16年3月31日に建築基準法が改正され、同年6月20日に施行された。
建築確認が大きく滞っているのは、多分、以下の3つが大きな原因。
(自分なりの解釈なので、勘違いしてても勘弁して下さい)
1.未だに「大臣認定構造計算ソフト」が開発されていない
大規模な構造物は構造計算には「構造計算ソフト」を使うのが普通らしい。
改正建築基準法では、確認申請時に構造計算書およびソフトに入力したデータを提出し、チェック側は、データを再びソフトに入力して再計算し、計算結果が改竄されていないかを調べる、ということになっているらしい。
データはフロッピーディスク等(古っ!でもデータサイズが小さいので多分FDで十分)で提出可能なのでお互いに手間が省け、チェックもとってもスムーズ!
ということで、提出側とチェック側で共通仕様のソフトが必要になる。
一方、耐震構造計算偽造事件では、その構造計算ソフトによる計算結果を偽装していた。
で、これまでの構造計算ソフトへの大臣認定を全て取り消し、共通仕様に基づき、かつ不正防止措置を盛り込んだ新たなソフトの開発が進められている。
しかーし、そのソフトが未だに未完成(年内に数社が発売予定との情報もある)。
もちろん、大臣認定じゃない、一般的な構造計算ソフトはたくさん売られている。
が、実は、構造計算って方法や考え方が色々あって、同じ構造でもどんな手法や考え方を取るかによって計算結果はばらつく。
当然ながら、構造が複雑になればなるほど、解釈の幅は広がり、設計者とチェック側で差が出てくる可能性が高くなる。
つまり、計算ソフトによって結果が違うので、設計事務所の考えとチェック側の考え方のすりあわせ(?)等に多大なる時間と手間を要するということのようだ。
どうなってんだぁ、とあきれつつも、
早く、大臣認定構造計算ソフトが出てくれることを祈るばかり・・・。
2.一定規模以上等の建築物については、構造計算適合判定(ピアチェック)が必要となる。
一定規模以上の建物等は、特定行政庁等によるチェックが済んだ後に、構造計算について適合性判定機関によるチェックが必要となった。
適合性判定機関による審査期間が35日間で、なおかつ図書に軽微な不備がある場合や追加説明が必要な場合には、建築主事等を通じてその旨設計者に通知し、図書の補正や追加説明書の提出の依頼がなされるが、この場合の図書の補正、説明書提出に要する日数は、判定の期間に含まれないとのことで、これまでの確認申請の審査期間から大幅に延長された。
ここでも、大臣認定構造計算ソフトが未だに存在しないことがネックとなって、審査に多大なる手間と時間を要するようになっているらしい。
実際には、確認申請提出から適合性判定機関による審査終了まで、3~4カ月かかる例が普通らしい。
ちなみに、適合性判定機関による審査も当然ながら有料で、札幌市の場合は
床面積1000平米以下 16万円
ただし、大臣認定プログラムを使用している場合は11万円と規定されている。
まだ大臣認定ソフトも出来ていないのに、料金だけ決まっているのが笑える。
↓札幌市の場合
http://www.city.sapporo.jp/toshi/k-shido/shoumei/shoumei-top.html#2
その筋では一般住宅なんかはこの、構造計算適合性判定にかからないように設計するのが常識(?)になっているとの話もあるが、では、どのような建築物が対象になるのだろうか?
これがまた、分かりづらいことこの上なし。
これは絶対に構造計算適合性判定の対象だからねー、という物件はまだ比較的分かりやすいのだが、
細かい条件付きの場合は・・・いわばチンプンかんぷん状態。
自分に関係しそうな、木造建築物に係る部分を抜き出すと
・木造で高さが13m又は軒高が9mを超えるもの
・木造と鉄筋コンクリート又は鉄骨鉄筋コンクリートを併用するもので地階を除いて4階以上のもの
・高さが13m又は軒高が9mを超えるもの
・床面積が500平米以上のもの
・鉄骨造部分を有する階が・・・(略)
・木造と鉄筋コンクリート造を併用するもので地階を除いて2又は3階建てで、かつ1階を鉄筋コンクリート、2階以上を木造としたもの以外のもの
等が構造計算適合性判定の対象だということは判った。
単純に見ると、1階鉄筋コンクリートで2階木造だと対象外じゃん。
ところがぎっちょんちょん。
・木造と鉄筋コンクリートを併用するもので地上部分について地震力によって層間変形角が1/200を超えるもの(意味不明)(適格建築物告示第4号ニ)
・地上部分について2階以上の各階の剛性率が6/10未満であるもの又は各階の偏心率が15/100を超えるもの(理解不能)(適格建築物告示第4号ホ)
・1階及び2階以上の部分についてS55告示1791号第3第1号に定める構造計算以外の計算を行ったもの(何のこっちゃ?)(適格建築物告示第4号ヘ又はト)
等も構造計算適合性判定の対象
という規定もあって、私にはさっぱり意味が判りません。
私なりの解釈では、一般的住宅等向けの簡易構造計算では安全性を確認できず、許容応力度計算あるいは保有水平耐力計算、限界耐力計算等を行って安全性を確認したものは、きちんと適合性判定のチェックを受けてね、ということではないでしょうか。
あってるかなぁ~?
これらから推定すると、一階RC+2階木造の混構造の一般住宅だと、構造によっては(許容応力度計算や限界耐力計算等の特殊な手法を用いずに一般的な簡易な構造計算を行えば)適合性判定を受けなくても済むのではないかと思われますが、どうなのだろうか?
とか思いつつ、ウェブをうろついていたら、こんな資料にヒット
↓こんな資料が・・・・
http://www.city.sapporo.jp/toshi/k-shido/houkaisei/index5.html
↓さらにだめ押しで
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/ksd/setumeikaigaiyou.htm
結論 : 1階RC+2階木造の混構造にするとルート2相当の構造計算が必要
ルート2構造計算を行ったものは計算適合性判定の対象
あー、やっぱ、混構造は即、適合性判定機関行きですかぁー・・・・
最後に3つめ (長すぎー!という内なる声にもめげず・・・・)
3.誤字や脱字等の軽微なもの以外に修正が認められず、変更があった場合は再申請となる。
特に構造計算については誤字脱字等ではない、構造や計算に係る部分の「軽微な変更」が認められていないので誤りがあった場合等は即座に再申請。
で、料金ももう一回払うことになり、当然時間もかかるわけ。
これは、いわば設計事務所のミスなのでしょうがない。
問題はこの後。
建築基準法の改正により、建築確認申請時に添付する書類が増えたようだ。
シックハウス関係で使用する材料の一覧や大臣認定の写し、防火材料、電気や機械関係の実施図相当の計画も添付が必要だそうで、つまり、着工前にそれら全てがある程度カチッと決まっていなければならない、ということになる。で、これらが変更になった場合も、再申請が必要になることが問題らしい。
家づくりの先達のブログ等を見ていると、細かい点は着工してから決めていったり、現場で実際のできあがり具合を見ながら臨機応変に変更を加えていったりしているが、それらもぜーんぶ、設計変更&再申請ということになるのかもしれない。
つまり、再申請を避けるためには、事前の設計段階でキッチリと詰めておくということが必要らしい。
とはいっても、素人の施主に、コンセントの位置まで、図面を元に決めろというのは少し酷かもしれない。
どうするんだろう。
これも、次回打ち合わせの時に設計事務所に聞いてみよう。
問題あり!の例として挙げられている言われているのは、基礎杭の芯ずれ。
多分、杭を打つと、設計の位置からどうしても微妙にずれちゃうのだろうけど、そのままではこれも変更申請の対象となるらしい。
こういう、当初から変更が想定される事項については設計段階から施行誤差等として見込んでおく設計が必要ということ。
そうしないと・・・・・そう、再申請なのだ。
で、無用な再申請を防ぐために、本申請の前の事前相談を充実させているらしい。
+ + + + + + +
ということで
結論としては、早く大臣認定の構造計算プログラムをリリースしてくれー!
ということに尽きるわけです。
それさえ出れば、チェックに4カ月もかからんのだろう!
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(蛇足)
確認申請の遅れとは違って、まだ、社会的に話題にはなっていないが、もしかすると、完了検査も厳しくなっているかもしれない。
法の主旨としては、事前チェックを厳しくしても、その計画通りに建築されていなかったら意味無いわけだし。
完了済証をもらわないと住宅ローンがおりないということで、こちらも、今後、問題になるかもしれない、などど想像している。
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