
第29回 建築確認申請
駐車スペースをどうするか、という問題の発端は、建築基準法の改正。
ただでさえも建築確認申請に大変な時間がかかるようになったので、より時間がかかる混構造は避けましょう、ということで、駐車場所の確保のために色々と頭を悩ませているわけです。
で、ニュース等によると
全国で建築確認が滞ってて、今年8月の全建築物の着工が、床面積換算で前年同月比で4割以上減少している。
マンションなどの大型建築物はよりチェックが厳しくて、新規はほとんど確認申請を通っていない。
建築業界は悲鳴を上げ、中小のマンション業者は倒産の危機もある。
GDPへの影響も懸念されている。
・・・・・あうー、世間は大変なことに・・・・。
そもそも「建築確認」って何だろ。
「建築基準法の改正」って、具体的にどんなことで、何が問題になっとるのか?
家を建てるときに、何か役所の許可を取らんとだめなんだろうなぁ・・・くらいの実に曖昧な認識しか無かったので、これを機会にちょっと勉強してみるかい。
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建築確認申請
建築基準法に基づいて、特定行政庁(地方自治体)に置かれた建築主事、あるいは指定された民間機関(平成10年の建築基準法改正で民間機関による確認が認められた)が、建築物の新設や改築、増築等の着工前に、書類等によって法律・規則等に適合しているかをチェックする行為のこと。
申請は有料。
ちなみに札幌市の場合は床面積100平米を超え200平米以内は2万6千円。
姉○事件で、耐震強度偽装が注目を集めたが、建築確認は建築物の構造が定められた強度を持っているかどうかだけではなくて、設備が適切か(消防法に基づく火災報知器が計画されてるかとか?)、都市計画法に基づいて指定された用地地域の制限を守っているかとか、様々な角度から適切な建築であるかどうかがチェックされる。
書類は2通提出し、無事チェックが終了し適切であることが確認されると、確認通知として一通は返却される。
この際に、建築確認番号が付される。
確認通知をもらって初めて着工しても良いことになる。
建て売り住宅やマンション等は、この確認通知をもらわないと販売はおろか、広告すらしちゃいけないということになっている。
で、住宅やマンションのチラシには必ず建築確認番号が書かれている。
確認通知は、建物が完成したあとに法務局で所有権保存登記(その建物が誰のモノかを法的にハッキリさせる手続き)をする場合にも必要。
(余談)
所有権保存登記は必ずしなければならないものではないが、所有権がハッキリしないと担保も設定できないので、住宅ローンを組む人にとっては、事実上は必須。
また、住宅等を新築した後の表示登記は必らず行わなければならず、本当はこちらに「確認申請済証」「完了検査済証」が必要となる。
ちなみに、着工前の「建築確認申請」の他に、申請通りに施工されているかをチェックする「中間検査」(中間検査が不要の場合もあり)と「完了検査」も法律で規定されている。
こちらも有料。
札幌市の場合は
中間検査 100~200平米 1万7千円
完了検査 〃 1万9千円
2万円(中間検査対象外の場合)
完了検査が無事に終了すると「検査済証」が交付される。
これらがキッチリ行われて、「確認済証」「検査済証」がないと、銀行等の住宅ローンが借りられません!!!
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なるほど、なるほど。
それじゃあ、今回の建築基準法の改正によって大混乱を引き起こしているのって・・・・
↓秋ですなぁ

(続く)
駐車スペースをどうするか、という問題の発端は、建築基準法の改正。
ただでさえも建築確認申請に大変な時間がかかるようになったので、より時間がかかる混構造は避けましょう、ということで、駐車場所の確保のために色々と頭を悩ませているわけです。
で、ニュース等によると
全国で建築確認が滞ってて、今年8月の全建築物の着工が、床面積換算で前年同月比で4割以上減少している。
マンションなどの大型建築物はよりチェックが厳しくて、新規はほとんど確認申請を通っていない。
建築業界は悲鳴を上げ、中小のマンション業者は倒産の危機もある。
GDPへの影響も懸念されている。
・・・・・あうー、世間は大変なことに・・・・。
そもそも「建築確認」って何だろ。
「建築基準法の改正」って、具体的にどんなことで、何が問題になっとるのか?
家を建てるときに、何か役所の許可を取らんとだめなんだろうなぁ・・・くらいの実に曖昧な認識しか無かったので、これを機会にちょっと勉強してみるかい。
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建築確認申請
建築基準法に基づいて、特定行政庁(地方自治体)に置かれた建築主事、あるいは指定された民間機関(平成10年の建築基準法改正で民間機関による確認が認められた)が、建築物の新設や改築、増築等の着工前に、書類等によって法律・規則等に適合しているかをチェックする行為のこと。
申請は有料。
ちなみに札幌市の場合は床面積100平米を超え200平米以内は2万6千円。
姉○事件で、耐震強度偽装が注目を集めたが、建築確認は建築物の構造が定められた強度を持っているかどうかだけではなくて、設備が適切か(消防法に基づく火災報知器が計画されてるかとか?)、都市計画法に基づいて指定された用地地域の制限を守っているかとか、様々な角度から適切な建築であるかどうかがチェックされる。
書類は2通提出し、無事チェックが終了し適切であることが確認されると、確認通知として一通は返却される。
この際に、建築確認番号が付される。
確認通知をもらって初めて着工しても良いことになる。
建て売り住宅やマンション等は、この確認通知をもらわないと販売はおろか、広告すらしちゃいけないということになっている。
で、住宅やマンションのチラシには必ず建築確認番号が書かれている。
確認通知は、建物が完成したあとに法務局で所有権保存登記(その建物が誰のモノかを法的にハッキリさせる手続き)をする場合にも必要。
(余談)
所有権保存登記は必ずしなければならないものではないが、所有権がハッキリしないと担保も設定できないので、住宅ローンを組む人にとっては、事実上は必須。
また、住宅等を新築した後の表示登記は必らず行わなければならず、本当はこちらに「確認申請済証」「完了検査済証」が必要となる。
ちなみに、着工前の「建築確認申請」の他に、申請通りに施工されているかをチェックする「中間検査」(中間検査が不要の場合もあり)と「完了検査」も法律で規定されている。
こちらも有料。
札幌市の場合は
中間検査 100~200平米 1万7千円
完了検査 〃 1万9千円
2万円(中間検査対象外の場合)
完了検査が無事に終了すると「検査済証」が交付される。
これらがキッチリ行われて、「確認済証」「検査済証」がないと、銀行等の住宅ローンが借りられません!!!
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なるほど、なるほど。
それじゃあ、今回の建築基準法の改正によって大混乱を引き起こしているのって・・・・
↓秋ですなぁ

(続く)
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