
第19回 とうとう来た 不動産取得税納税通知書
第13回でも書きましたが、土地の所有権移転登記をすると、その情報は自動的に道税事務所に送られて、不動産取得税を払ってねー、と通知書が送られてきます。
本当に来ました。
↓これですよこれ、税金払えー ていう通知

電話では、3ヶ月くらいで通知書がとどきますから~、と言われたのですが、今回は
所有権移転登記 6月末
納税通知書送付 9月末
ほぼぴったり3ヶ月ですね。
もしかすると、社会保険庁みたいに忘れてないかなー、とか、ずさんな手続きで、見落としてくれないかなー、とか期待してたんですけど、ダメでした。
あら、コンビニじゃ払えないのね。
銀行とか郵便局、信金で払ってくれだって。
額は 課税標準額÷2×3%・・・・・
けっこうでかいよー
課税標準が1千万円だとすると 税額は15万円
土地を手に入れてから3年以内に住宅を建てれば、その旨申請すると税金が還付されるんですね。ちゃんと、その旨をお知らせするチラシが同封されてました。
建て売り住宅だと、即、税額を減額してくれるみたい。
これから建てるって場合は、建物が確定した時点で、税額を減額してくれるとのこと。
建物が確定した時点で、ってのは、減額(あるいは還付)の申請には以下の書類の内、どれかを添付しなくちゃいけないからなんですね。
1.建物登記事項証明書(建物全部事項証明書)
2.建物表題(表示)登記済証の写し
3.検査済み証(床面積の記載のあるもの)
※床面積の記載の無い場合は、確認申請書1~5面の写し
床面積にこだわってるのは、住宅の床面積についての条件がついているから。
あまり狭いものとか、広すぎるものは減額の対象外。
具体的には50平米以上240平米以下が減額の対象。
で、減額の計算は下の1と2の計算結果の内、多い方の額が減額となる。
1.45,000円
※税額が45,000円以下の場合は、税額。
2.(課税標準額÷土地面積(平米)÷2)×床面積(平米)÷2×3%
※床面積は100平米が上限
これまたでかいよー
仮に土地面積200平米(60坪)で1千万円の課税標準の土地に、床面積120平米の家を建てるとすると
減額=10,000,000÷200÷2×100×2×0.03=150,000円
つまり、税額ゼロになるわけよ。
我が家の場合は、現在、設計協議中なんで、床面積どころか五里霧中なわけで、まだまだ論外。
でも、3年以内であれば税金の還付の対象になるので、とりあえず払っといてやるか。
第13回でも書きましたが、土地の所有権移転登記をすると、その情報は自動的に道税事務所に送られて、不動産取得税を払ってねー、と通知書が送られてきます。
本当に来ました。
↓これですよこれ、税金払えー ていう通知

電話では、3ヶ月くらいで通知書がとどきますから~、と言われたのですが、今回は
所有権移転登記 6月末
納税通知書送付 9月末
ほぼぴったり3ヶ月ですね。
もしかすると、社会保険庁みたいに忘れてないかなー、とか、ずさんな手続きで、見落としてくれないかなー、とか期待してたんですけど、ダメでした。
あら、コンビニじゃ払えないのね。
銀行とか郵便局、信金で払ってくれだって。
額は 課税標準額÷2×3%・・・・・
けっこうでかいよー
課税標準が1千万円だとすると 税額は15万円
土地を手に入れてから3年以内に住宅を建てれば、その旨申請すると税金が還付されるんですね。ちゃんと、その旨をお知らせするチラシが同封されてました。
建て売り住宅だと、即、税額を減額してくれるみたい。
これから建てるって場合は、建物が確定した時点で、税額を減額してくれるとのこと。
建物が確定した時点で、ってのは、減額(あるいは還付)の申請には以下の書類の内、どれかを添付しなくちゃいけないからなんですね。
1.建物登記事項証明書(建物全部事項証明書)
2.建物表題(表示)登記済証の写し
3.検査済み証(床面積の記載のあるもの)
※床面積の記載の無い場合は、確認申請書1~5面の写し
床面積にこだわってるのは、住宅の床面積についての条件がついているから。
あまり狭いものとか、広すぎるものは減額の対象外。
具体的には50平米以上240平米以下が減額の対象。
で、減額の計算は下の1と2の計算結果の内、多い方の額が減額となる。
1.45,000円
※税額が45,000円以下の場合は、税額。
2.(課税標準額÷土地面積(平米)÷2)×床面積(平米)÷2×3%
※床面積は100平米が上限
これまたでかいよー
仮に土地面積200平米(60坪)で1千万円の課税標準の土地に、床面積120平米の家を建てるとすると
減額=10,000,000÷200÷2×100×2×0.03=150,000円
つまり、税額ゼロになるわけよ。
我が家の場合は、現在、設計協議中なんで、床面積どころか五里霧中なわけで、まだまだ論外。
でも、3年以内であれば税金の還付の対象になるので、とりあえず払っといてやるか。
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