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8回の転居の末に家を建てる

さすらいの転勤生活を経て、とうとう居場所入手へ。 露天風呂・ペレットストーブ・かまど・土間・焚火炉・珪藻土壁・無垢床・アウトドアリビングなどの妄想を小さな予算に押し込む一部手作りの挑戦の記録!

367円で建物表題登記

第183回 367円で建物表題登記

(表題登記代行屋みたいなタイトルだな・・・・)

コスト減のために自分でやっていた建物表題登記がやっと完了しました。

↓「登記完了証」という紙が一枚交付されました。
表題登記済証

かかった費用は・・・・・・

建物図面の法定用紙・・367円(税込み)・・・のみ?
建物図面用紙
(札幌法務局南出張所そばの巨大本屋で売ってた10枚入り367円の
 「建物図面・各階平面図」用紙。)


申請書を印刷するのにプリンターのインクを使ったとかを除くと、あとは思った以上に時間がかかったくらい。
法務局出張所には、完了証をもらいに行ったのを含めると、合計4回行ったことになります。

最初は、ネットや図書館で調べた情報を基に、申請書とか建物図面とかの下書きを持って、事前相談に。
札幌法務局南出張所には相談コーナーがあって、色々と親切に教えてくれます。

(相談員の人は、なんだか高齢の人が多く、退職者の再雇用って感じ。
 専門用語が出てきたりして言葉は難しいけど、聞けばきちんと教えてくれるし、
 聞いていないことも、この用紙は原本還付して銀行ローンの時に使うと安くなるよー、
 とか教えてくれて、非常に親切でした。
 判らないことや、判断が分かれそうなことはちゃんと裏に行って誰かに聞いてきてくれて
 さすがに法務局のお役人って感じで安心感あります。)

1回目のアドバイスを踏まえて修正したものを持って、2回目の相談=再確認へ。

必要書類を揃えて第3回目、最終確認をして、そのまま窓口で申請。

まず 表題登記申請書
これは原本の他にコピーが2枚必要です。
コピーの内一枚は、登記完了後に法務局の処理済の印が押されて戻ってきます。
提出するときは家屋番号の欄は空欄のまま。
ここは法務局で記入します。
建物の所在は、前に書いた「住所」(札幌市で指定する、土地の地番とは異なる番号)ではなくて、土地の地番を書きます。
表題登記申請書

我が家が採用しているアスファルトシングル葺は、申請上の分類は「ルーフィング葺」なのだそうです。
そういうことも、聞いてみなければ判りませんねぇ。


「建物図面・各階平面図」
これはについては、ネット上にも色々と情報があります。
自分もそれらを参考に作成しました。

サイズはB4。
じょうぶな紙であれば何でも受理してくれる法務局もあるようですが、札幌法務局南出張所で法定用紙を使うように言われました。

自分はイラストレーターで図面を作成。
プリンターがA4までしか印刷できないので、B4サイズの用紙を半分に折って2回に分けて印刷しました。

床面積の考え方が、建築確認申請とは違うので、要注意です。

↓これに、建築確認証(原本)
建築確認済み証
原本を持って行かれちゃうと困るので、コピー(図面は不要。最初の文字書類の部分だけ)をとって、「この謄本は原本と相違ありません 山田太郎」 と書いて、捺印したものも一緒に添付します。

登記が終わると、「処理済」の印がおされて原本が帰ってきます。

このほかに、自分の住民票を添付します。

さらに
「工事完了引渡証明書」と施工業者の
「印鑑証明」の、それぞれ原本を添付しました。
↓法務局でもらったひな型
引き渡し証


これは、施工の契約相手にお願いして、作ってもらわなければなりません。

我が家が建築工事をお願いしているのは会社ではなく個人事業主なので、個人の印鑑証明だったのですが、会社組織だと、さらに「資格証明書」という書類が必要なのだそうです。

さらに、法務局の職員が現地に行くための、家のある場所の地図(住宅地図など。自分はネットの地図を印刷して使いました)。

最後に、表題登記の次に控える、所有権保存登記のための準備書類を提出しました。
様式は法務局でくれます。
床面積調書

建物所有権保存登記は、建物の価格の0.4%相当額が、手数料(登録免許税)とし必要ですが、建物の価格は、床面積に一定額をかけて算出します。
(※市役所から住宅用家屋証明書をもらうと、0.15%に軽減される)
しかも、構造ごとに額が違うので構造ごとの床面積を確定する必要があるのです。

ということで、この調書。

札幌の場合は、
木造は1平米あたり5.7万円
鉄筋コンクリートは1平米あたり9.6万円

実際の建築価格よりは安いと思いますが、どうでしょうか?

ところで、建築場所までの地図を提出することからもお判りの通り、建物表題登記は、本当にそのような建物があるのかを、法務局の人が実際に現地に行って確認してから登記をするのだそうです。

が、「工事完了引渡証明書」をもらって、法務局に提出しているにも可か阿wらず、実際にはまだ工事をやっています。

あれれ・・・・・法務局の人から、事実と異なる申請だ!とかで却下されたりしないのだろうか???

ということを聞いたところ、銀行ローンなどを使って家を建てる人は、ほぼ全員そういういうものなのだそうです。

業者は、工事が完了したら代金の振り込みと引き替えに、家を引き渡したい。

銀行は、家の所有権が、建て主=お金の借り主のものになってから、その物件を担保にお金を貸したい。

建て主は、銀行からお金を借りないと、業者にお金を払えないが、所有権が登記されないと銀行がお金を貸してくれない。

3すくみですね。

で、実際的な解決方法が、工事が途中でも、一定程度まで完了した段階で、引き渡し証明書を出して、所有権保存登記をして、銀行からお金を借りるということのようです。

日本的な、建前と本音を駆使した美しい解決方法だ・・・・・・。

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