
第13回 所有権移転登記
あるインターネットサイトには、銀行ローンを組む場合は、素人である買い主が所有権移転登記をすることを銀行側が認めない、といような記述がありました。
そのサイトによれば、通常は、相続の時や夫婦・親子の間での贈与等の場合に自分で不動産登記を行うそうです。
そんな記述を読んでいたので、我々は事前に不動産屋さんに、節約のために自分たちでで不動産登記(所有権移転登記)をしたいのだけれども、支障はあるかということを問い合わせて、問題ないことを確認のうえ、行いました。
後から聞いたら、我々の前に取引をした方(個人)も、自分たちで移転登記をしたそうで、不動産屋さんにしてみれば、それほどレアケースではなかったのだそうです。
どうりで、あっさりと了解してくれた訳です。
結論から言いますと、関係者の理解さえあれば(そして、契約の相手方が悪意を持って、こちらをだましにかかっていなければ)所有権移転登記はそれほど難しいものではない、と感じました。
こんなんで9万円近く(不動産屋さんを通じて司法書士に見積もりをお願いしたら8.6万円と言われたが、司法書士には報酬に関する決まりが無いので、場合によっては安かったり高かったりするらしい)節約できるのであれば、大いにお得!ラッキーって感じ。
おすすめです。
インターネットで調べて用意したのは
1.登記申請書(インターネットで書式を調べて、自分でワープロ打って作成)
2.登記原因証明情報( 同上 )
3.委任状(法務局の窓口が開いている平日に申請する必要があるため、妻が申請者になるので、買い主である私および売り主の、両名からの委任状が必要)
(書式はインターネットで調べて、自分でワープロ打って作成)
4.固定資産評価証明書(札幌市発行のものを、不動産屋さんに用意してもらった)
5.売り主の印鑑証明(売り主に用意してもらった)
6.売り主の住民票(売り主に用意してもらった)
7.登記済証(俗に言う権利書)(売り主に用意してもらった)
実際には、用意できたもの(上記の1~4。もちろん捺印前)を持って事前に法務局(の出張所)に行き、これで間違いないか確認をしてます(妻が)。
その場で、いくつか修正が必要な点について教えてもらい、さらに、この土地には権利書が3通あるはずだからね、と非常に有り難いアドバイスを頂きました。
法務局のおじさん、とっても親切だったそうです。
実はこのアドバイス、すんごい重要で、その後の契約の時にとーっても役に立つことになります。
おじさん、ありがとー。
それと、本当の申請で法務局に行くときは、印紙代金(登録免許税は法務局の窓口で印紙を買うことで支払う)と印鑑を忘れずに。
↓登記申請書
ちなみに権利者は買った人で、義務者は売った人のこと。
ということは、移転登記は売った人の義務なのですな。

↓登記原因証明情報

↓委任状

(おまけ)
不動産取得税について
ウェブサイトによれば、不動産を取得した場合は一定期間内に「不動産取得税申告書」を都道府県税事務所に提出しなければならないと書かれていましたが、道税事務所に問い合わせたところ、不要とのこと。
道税事務所と法務局は連携しているので、所有権移転登記がなされれば、自動的に道税事務所に連絡が行き、3ヶ月後くらいを目処の納税通知が発送されるのだそうです。
そんなこと道税事務所のウェブサイトには書いてなかった・・・って、
そんなこと書いたら、税金逃れで登記をしない人が出てくるのか。
10月10日 追記
読み返していて、登録免許税について具体的なことを書いていなかったことに気が付いたので追記。
登録免許税とは、ようするに所有権移転登記をする際に、法務局の窓口で払う手数料のようなもの。
課税標準額の1%という、けっこう激しい設定になってます。
1000万円の課税標準(実際に買った価格とは別に、お役所で設定した、税金等の計算の基礎となる価格)の土地を買ったら、10万円。
高い・・・。
とはいいながらも、不動産なんかにに縁のない人には、登記なんていう社会的システムは全然必要ないので、そのシステム(=制度)のお世話になる人からは、まあ、利用料を払ってもらいましょう・・という趣旨かな。
簡単に言えば、不動産の登記、という社会システムを利用するための手数料みたいなものか。
これを税金で賄ったら、逆に不公平だよね。
手数料を払うのは判るけど、額が妥当かどうかは、よくワカラン。
あるインターネットサイトには、銀行ローンを組む場合は、素人である買い主が所有権移転登記をすることを銀行側が認めない、といような記述がありました。
そのサイトによれば、通常は、相続の時や夫婦・親子の間での贈与等の場合に自分で不動産登記を行うそうです。
そんな記述を読んでいたので、我々は事前に不動産屋さんに、節約のために自分たちでで不動産登記(所有権移転登記)をしたいのだけれども、支障はあるかということを問い合わせて、問題ないことを確認のうえ、行いました。
後から聞いたら、我々の前に取引をした方(個人)も、自分たちで移転登記をしたそうで、不動産屋さんにしてみれば、それほどレアケースではなかったのだそうです。
どうりで、あっさりと了解してくれた訳です。
結論から言いますと、関係者の理解さえあれば(そして、契約の相手方が悪意を持って、こちらをだましにかかっていなければ)所有権移転登記はそれほど難しいものではない、と感じました。
こんなんで9万円近く(不動産屋さんを通じて司法書士に見積もりをお願いしたら8.6万円と言われたが、司法書士には報酬に関する決まりが無いので、場合によっては安かったり高かったりするらしい)節約できるのであれば、大いにお得!ラッキーって感じ。
おすすめです。
インターネットで調べて用意したのは
1.登記申請書(インターネットで書式を調べて、自分でワープロ打って作成)
2.登記原因証明情報( 同上 )
3.委任状(法務局の窓口が開いている平日に申請する必要があるため、妻が申請者になるので、買い主である私および売り主の、両名からの委任状が必要)
(書式はインターネットで調べて、自分でワープロ打って作成)
4.固定資産評価証明書(札幌市発行のものを、不動産屋さんに用意してもらった)
5.売り主の印鑑証明(売り主に用意してもらった)
6.売り主の住民票(売り主に用意してもらった)
7.登記済証(俗に言う権利書)(売り主に用意してもらった)
実際には、用意できたもの(上記の1~4。もちろん捺印前)を持って事前に法務局(の出張所)に行き、これで間違いないか確認をしてます(妻が)。
その場で、いくつか修正が必要な点について教えてもらい、さらに、この土地には権利書が3通あるはずだからね、と非常に有り難いアドバイスを頂きました。
法務局のおじさん、とっても親切だったそうです。
実はこのアドバイス、すんごい重要で、その後の契約の時にとーっても役に立つことになります。
おじさん、ありがとー。
それと、本当の申請で法務局に行くときは、印紙代金(登録免許税は法務局の窓口で印紙を買うことで支払う)と印鑑を忘れずに。
↓登記申請書
ちなみに権利者は買った人で、義務者は売った人のこと。
ということは、移転登記は売った人の義務なのですな。

↓登記原因証明情報

↓委任状

(おまけ)
不動産取得税について
ウェブサイトによれば、不動産を取得した場合は一定期間内に「不動産取得税申告書」を都道府県税事務所に提出しなければならないと書かれていましたが、道税事務所に問い合わせたところ、不要とのこと。
道税事務所と法務局は連携しているので、所有権移転登記がなされれば、自動的に道税事務所に連絡が行き、3ヶ月後くらいを目処の納税通知が発送されるのだそうです。
そんなこと道税事務所のウェブサイトには書いてなかった・・・って、
そんなこと書いたら、税金逃れで登記をしない人が出てくるのか。
10月10日 追記
読み返していて、登録免許税について具体的なことを書いていなかったことに気が付いたので追記。
登録免許税とは、ようするに所有権移転登記をする際に、法務局の窓口で払う手数料のようなもの。
課税標準額の1%という、けっこう激しい設定になってます。
1000万円の課税標準(実際に買った価格とは別に、お役所で設定した、税金等の計算の基礎となる価格)の土地を買ったら、10万円。
高い・・・。
とはいいながらも、不動産なんかにに縁のない人には、登記なんていう社会的システムは全然必要ないので、そのシステム(=制度)のお世話になる人からは、まあ、利用料を払ってもらいましょう・・という趣旨かな。
簡単に言えば、不動産の登記、という社会システムを利用するための手数料みたいなものか。
これを税金で賄ったら、逆に不公平だよね。
手数料を払うのは判るけど、額が妥当かどうかは、よくワカラン。
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