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8回の転居の末に家を建てる

さすらいの転勤生活を経て、とうとう居場所入手へ。 露天風呂・ペレットストーブ・かまど・土間・焚火炉・珪藻土壁・無垢床・アウトドアリビングなどの妄想を小さな予算に押し込む一部手作りの挑戦の記録!

住宅用家屋証明書で税金節約

第97回 住宅用家屋証明書で税金節約

直接的に家を建てる以外の費用、例えば税金とか、家具とか引越しとかの総費用をは幾らくらいになるのだろう?

住宅雑誌等には、総費用の何パーセントとか、ざっとみて150万円とか色々な金額が書かれているが、10万円くらいの誤差で推定したい!

けっこうカチカチの、余裕の無い予算なので、諸経費類もきっちり詰めておかなければ、資金計画が固まらないわけですね。

で、色々と調べた訳ですが・・・・・・

今回は、家の所有権保存登記について。

家を建てた時には、建物表題登記という手続きを法務局でしなければならない(法に基づく義務です!)ことになっていて、罰則規定もあるそうです。

これは、ようするに、ここにこんな建物がありますよ、ということを法務局に登録する手続きみたいです。
義務だからか、手数料等は無料!
ただし、住民票やら地積測量図やら建の図面やらを付けて申請する必要があるので、それらの書類を揃えるためのお金はかかります。
そして、実はここが落とし穴!
この、建物の平面図などを専門家(土地家屋調査士など)に頼むとけっこうお金がかかるらしいです。
どうやら、確認申請等に使う図面をそのままは使えないようで、新しく図面を描かなければならないのがしゃくですねぇ。
自分は、この図面も自力で作成するつもりなのですが、それは別の話。

今回は、その後の所有権保存登記の際の税金(登録免許税)の節約の話しです。

所有権保存登記は、上の建物表題登記で法務局に登録された建物が誰のものなのかを法的に明確にする手続きです。
この手続きをすることで、法務局に、これこれの建物は何野誰兵衛の持ち物だ、ということが記録されます。

そうすると、その建物に抵当権やらを設置できるようになります。

だからどうした。それが何なんだ?
と、お思いかもしれませんが・・・・・

融資をする対象の物件が法的に誰の所有物か明確になっていないと銀行はお金を貸してくれません

そうです。

所有権保存登記をすることで、やっと銀行ローンが組めるようになるのです。

だから、自分にとっては所有権保存登記は必須なんですねぇ。

保存登記は一般的には行政書士等にお願いすることが多いと思いますが、もちろん自分でやっても構いません。
自分は、もちろんコスト減のために、自分でやります。

で、行政書士に支払う謝礼などは削減できるのですが、簡単に言えば手数料である「登録免許税」は自分で手続きをしたとしても同じだけかかります。
当然ですけど。

ただし、個人が自分の住むために取得する住宅の所有権保存登記については、減税措置があるのです。
本来は固定資産税評価額×0.4%である登録免許税が、0.15%、つまり約6割引き!

これは見逃せません!
この減税措置を受けるためには、保存登記の申請の際に、登記申請書の他に

・住民票
・住宅用家屋証明書

の提出が必要です。
住民票は判るけど、住宅用家屋証明書って何?

これは区市町村で発行してくれる書類だそうです。
自分が住宅を建築するのは札幌市なので、札幌市の都市局 建築指導部 建築確認課に聞いてみました。

・発行手数料はいくらですか?
  →1500円です。

・発行してもらうのに、どんな書類が必要ですか?
  →申請書は窓口にあります。その他に、
    ◎表示登記済証(建物表題登記をした後で申請すると、法務局で発行してくれる)
    ◎新居に移転した後の住民票
    が必要です。

・まだ住民票の住所を新居に移していない時はどうすれば・・・
  →現在の住所の住民票+窓口に用意してある「未入居申立書」に移転できない理由等の必要事項を記入して提出してください。

ということでした。

これで建物所有権保存登記の登録免許税を大幅に節約できるんだったらお安いもんです。

だいたいどれくらいお安くなるのか???

上にも書いたとおり、所有権保存登記の登録免許税は

・固定資産税評価額×0.4%

です。
が、家が建ったばかりの時は、当然ながらまだ固定資産税の評価なんて終わってません。
で、法務局では、「新築建物価格認定基準表」を基にして仮の評価額を設置するのだそうです。

ちなみに、地域によって異なってはいますが、ウェブで調べてみたところ、
単価×床面積
という大ざっぱな計算のようです。

木造住宅については、大体 平方メートルあたり7万円程度
鉄筋コンクリートで   大体            9万円程度

我が家の場合は木造130平米、RC20平米程度なので、仮の評価額は910万円。
910万円×0.4%=3.64万円
910万円×0.15=1.365万円

この差額=2.275万円が節約額となります。

これを大きいと取るか、小さいと取るか・・・・・・

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